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任意売却

任意売却とは?

競売よりメリットの多い『任意売却』任意売却はこんな方におすすめです。

  • 既に住宅ローンの返済が遅れている方

    当社にご相談にこられる方で、一番多いケースです。既に、住宅ローンの返済が遅れている場合や、督促状や催促状が送られてきている場合は、『時間の猶予』がないので、お早めにご相談ください。

  • 今後、住宅ローンの返済が困難になりそうな方

    近頃は、リストラや転職、お勤め先の業績悪化によるボーナスのカット等によりご家庭の経済状況が悪化し、住宅ローンの支払いができなくなるケースが増えています。「まだ大丈夫!なんとかなる!」と頑張られる方が多いですが、手遅れになる前に専門家に相談される事をおすすめします。

  • 住宅を担保にした借金の返済が困難になった方

    住宅の他に、住宅を担保にした借入(借金)をされている場合も、支払いができなくなれば、競売物件として担保にしている住宅は売却されます。当然この場合にも、任意売却はとても有効な対処法となりますので、お早めにご相談ください。

  • 裁判所から、競売通知書が届いた方

    裁判所から「競売通知書」が届いた方は、もう『一刻の猶予』もありません。この場合、競売処理が早いか?任意売却の処理が早いか?のスピード勝負となります。なので、いますぐご相談ください。

住宅ローンの返済ができなくなったら、通常どうなるのか?

 住宅ローンや借入金の支払いが、なんらかの理由で困難になった場合、そのままにしておくと、あなたの家はあなたの意志とは関係なく「競売」にかけられます。競売にかけられると、入札制度によって「最高金額を申し出た者」に、あなたの家が売却されます。
 そうなれば、あなたは現在お住まいの住宅から強制的に退去しないといけなくなります。もちろん競売によって得られた売却金は、債務(住宅ローンや借入金)の返済にあてられるため、あなたの手元にお金が残ることはありません。

任意売却のメリット

比べてみるとよくわかる。任意売却がよい理由!

  • 任意売却の場合

    自宅を手放さなくて済む方法がある

    市場価格に近い金額で売却できる

    引っ越し代金や当面の生活費の確保も可能

    公表される心配がない

  • 競売の場合

    必ず自宅を手放さなければならない

    市場価格の7、8割り程度で落札される

    売却代金はすべて債権者に支払われる

    公告というカタチで公に公表される

「どうせ自宅を売却するなら、競売でも任意売却でも一緒じゃないか!」と思っていませんか?でも、競売と任意売却では、とても大きな差があるんです。

任意売却が良い理由

  • 競売入札に比べ高額で売却できる可能性が高い

    競売の場合、入札開始時の設定金額が低いので、どうしても市場価格の7,8割程度の金額で落札される事が多くなります。それに比べ、任意売却だと「市場価格に限りなく近い金額での売却を目指す」ので、競売入札に比べて高額で売却できる可能性が高いといえます。高く売れるということは、それだけ残債務(借金)の減少につながり、その後の生活再建がしやすくなります。

  • 引越資金や当面の生活資金の確保も可能

    競売入札で売却されると、売却金額はすべて債権者(金融機関等)に支払われますが、任意売却の場合、債権者との話し合い次第では「売却金額の一部を手元に残すことも可能」です。その為、その資金を「引っ越し代金や当面の生活資金にあてることも可能」なので、その後の生活再建がしやすくなります。

  • 公に告知される心配がない

    競売になれば「公告」というカタチで、新聞や業界紙、インターネット等で競売物件として、あなたのご自宅の情報が公開されます。その為、もしかすると知られたくない方や隣近所にも知られる可能性が高くなります。しかし、任意売却なら公表される心配がないため安心です。(※ただし、任意売却と同時に競売入札にかけられていた場合を除く)

任意売却の流れ

  • 無料相談

    あなたが現在どんな状況なのか、今後どうしたいのかを具体的にお聞きします。

  • 現状分析

    ヒアリングで得た情報を基に、現状を分析し、ベストな方法をご提案いたします。

  • 契約

    ご提案した内容や方法に納得して頂いた上で、あなたの仲介代理人となります。※費用は一切かかりません。

  • 不動産鑑定

    近隣地域の相場やその他、蓄積したデータを基に、ご自宅の価格査定を行います。

  • 債権者との交渉

    当社のスタッフが、あなたの要望をもとに、債権者と交渉いたします。

  • 不動産売買契約

    買い手が見つかり次第、購入希望者とあなたで売買契約を締結していただきます。

  • 抵当権の抹消

    売買決済終了後、債権者に競売の取り下げや、抵当権の抹消をしてもらいます。

新生活のスタート
残った引越費用や当面の生活資金で、新しい生活のスタートです。

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