2017/09/07
期限がまだ到来していないことによって当事者が受ける利益。
法律行為の効力の発生・消滅、または債務の履行の発生を延長することを期限といい、その期限が到来しないことによって権利を失わない債務を履行しなくてよい等の当事者が受ける利益。
契約違反等があった場合、期限の利益を失うこと。
例えば、定められた期日までに債務の返済を履行できない場合に期限の利益が損失し、債務の一括弁済を求められる。
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